◎ 権利金等 ・ 立退料等
 (消費税の取扱い)



権利にからむ取引で、そこそこの金額となるものの課否区分は?・・・・



◎ 考え方の拠り所となるものが ”対価性” があるか、ないかですが
先ずは、『契約書』 に書いてある条件で <権利の設定契約> がなされたのです




◆ <権利金等 ・ 立退料等> の課否区分は?


取   引内      容課否判定
  • 入口段階
    差入保証金・敷金・権利金・
    礼金等で返還されない部分

    (消基通 5-4-3)
  • (1)土地の貸付けに係るもの非課税
    (2)住宅の貸付けに係るもの非課税
    (3)住宅以外の施設の貸付けに係るもの課税


    権利の設定の対価 ⇒ 入口段階でしっかり契約していれば、
    出口段階 (権利の消滅) では通常 『契約書』 通りのハズ
    それでも、お金が動くのは・・・




    不課税取引
    となるもの
  • 出口段階
    (中途解約)

    権利の消滅
  • 契約に反して、立ち退いてもらう
  • 立退料
  • 契約期間より、短い期間で解約
  • 違約金


    違約金の受取り
    (消基通 5-2-5)
    賃借人が建物の賃貸契約を解除するために支払う
    解約金は、逸失利益の補償(違約金)として収受するもの
    不課税
    立退料の支払い
    (消基通 5-2-7)
    建物の賃貸契約を解除するために賃借人に支払う
    立退料は、賃借権の消滅による補償として支払うもの
    不課税




    まとめ






    (住宅以外)
     保証金、権利金、敷金等 返還される部分不課税
     返還されない部分課 税
     
     賃貸借契約の中途解約 徴収される解約金不課税
     返還されない保証金不課税




    ◆ 同業者団体の <入会金 ・ 諸会費等> の課否区分は? (消基通 11-1-6)


    区  分内      容課否判定
    対価性がない場合同業者団体の通常の業務運営のために経常的に要す
    る費用を賄い、団体の存立を図る通常会費 や 入会金
    不課税
    対価性がある場合物品の購入費用、研修等の受講費用、割引販売 や
    情報提供を受けるための費用
    課 税
    対価性の有無の
    判定が困難な場合
    支払う相手の同業者団体の処理に
    合わせる
    不課税処理不課税
    課税処理課 税



    ◆ ゴルフクラブ等の <入会金 ・ 年会費等> の課否区分は? (消基通 5-5-5)

  • ゴルフクラブ や レジャ−施設等の利用や会員割引等を目的とする入会金・年会費等
    のうち、脱退等に際し返還されないもの → 課税仕入れに該当






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    権利にからんだ取引は、金額が大きくなり課否判定が重要になります。
    一般的には、お金の動きが権利の消滅として行なわれる場合は、不課税取引となります。




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